1985-06-21 第102回国会 参議院 社会労働委員会 第27号
第五七四九号) ○心臓病児者の医療と生活の保障に関する請願(第五七五〇号) ○富山県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五一号) ○徳島県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五二号) ○福祉年金の口座振込み等に関する請願(第五七五三号) ○青森県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五四号) ○旧労災法の打切補償費
第五七四九号) ○心臓病児者の医療と生活の保障に関する請願(第五七五〇号) ○富山県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五一号) ○徳島県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五二号) ○福祉年金の口座振込み等に関する請願(第五七五三号) ○青森県内の国立病院・療養所の整理統廃合に反対し、充実強化に関する請願(第五七五四号) ○旧労災法の打切補償費
○説明員(小田切博文君) ただいまのいわゆる旧旧労災被災者についての援護措置の問題でございますが、御承知のように、労災保険制度に年金制度が導入される以前におきましては打切補償というような制度がございまして、長期に療養を継続する必要があるような被災労働者の方々につきましても、被災後三年たった時点におきまして千二百日分の一時金を出すというようなことで、労災保険の給付とその一時金をもって関係が切れるというような
ところが、打切補償費を受給して、あるいはまた今日の新制度の恩恵を受けられずに苦しい人生を強いられている方が大変多いわけでございます。
去年の社労委員会の附帯決議の中にも「労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。」これは先ほど言いました再発認定のことにつながるわけでございます。もう一つは「傷病補償年金受給者に対する特別支給一時金の給付について、その実現を期すること。」とありますね、覚えていらっしゃると思うのですけれども。
五、労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお、療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。 六、労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員の増員に努めること。 右決議する。 以上でございます。何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
五 労災保険制度に年金給付が導入される以前に打切補償費を受給し、なお療養を継続している者等に対する援護措置の充実に努めること。 六 労働災害の防止をはじめ労働諸施策の遂行上必要な職員数が不足しているとの認識にたち、それら関係職員の増員に格段の努力をすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
○政府委員(藤繩正勝君) 労働基準法八十一条の規定は、いわゆる「打切補償」の規定でございまして、療養開始後三年を経過しても治らない場合には平均賃金の千二百日分の打ち切り補償というものを使用者が支払って災害補償責任を免れるという制度でございます。
き療養補償給付を行うとともに、障害等級第一級から第三級までの障害補償年金の額に準ずる額の傷病補償年金を支給すること、 第三に、年金給付の額のスライドの要件である賃金水準の変動幅を改善すること、 第四に、同一の事由による他の社会保険給付との調整について、その方法を改善整備すること、 第五に、事業所ごとの災害率による保険料の調整幅の限度を拡大すること、 第六に、昭和三十五年三月三十一日以前に打切補償費
○藤繩政府委員 先ほども申し上げましたが、長期傷病補償給付、今度の改正で傷病補償年金でございますが、これは先生よく御承知のようにほかの制度にはないものでございまして、通常でございますと療養補償、休業補償、それで治れば障害補償、障害年金というものが出ますけれども、長期にわたって治らない状態に対してどういう給付をするかということは、従来は打切補償であったものを、それではいけないということで三十五年から労災
これは補償の体系として、通常の療養給付、休業補償給付でいくものと、あとは治った後の障害補償年金でいくものとの間に、かねては三年たっても治らない場合には打切補償というような制度があったわけですが、それではいけないということで年金化したわけでございます。その年金が何年かいろいろな経過をたどりまして、現在の長期傷病補償給付に至っていることは御承知のとおりでございます。
移行して、もう一年半たって三年が来た場合、「又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合」、これはずっとそうでない補償、たとえば休業補償等をやってきて、ある時点で傷病補償年金になったというような場合でございますが、「には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第八十一条の規定により打切補償
これも三年以上療養した方につきましては打切補償が支給される。あるいは長期傷病補償に移行いたしますと、その制限が除外されますけれども、そういう解雇制限がある。通勤災害についてはないではないかと、こういう御趣旨であろうと思うのであります。
二、被災労働者及び遺族に対する援護の拡充及び社会復帰の促進を図り、特にけい肺外傷性せき髄障害者等の長期傷病者に対する給付の改善を図るとともに、これらの患者であって打切補償のみによって災害補償を打ち切られた者に対する保護措置について十分配慮すること。
において臨時措置法を制定してその保護期間が延長され、さらに、第三十四回国会においてこれらの法律を根本的に改正して、新たにじん肺法が制定され、保護の対象範囲をけい肺以外の粉じんによる患者にも拡張され、粉じん作業に従事する労働者に対しては、じん肺の予防及び健康管理に関して必要な規定を設けるとともに、労働者災害補償保険法の一部を改正して、じん肺等、長期にわたって療養を必要とする業務上の疾病に対しては、従来の打切補償制度
それから療養の内容についてもですが、療養の内容、それからその給付の期間、休業補償を含んで、あなたの言われる生活なり何なりの保障を含んで、これは今までのような、昨年労災保険を改正して打切補償の分を引き延ばしたというようなことでは、これは工合が悪いので、これは千二百日以後の分については国が二分の一なり、あるいは四分の三なり、国家負担行為がありますけれども、こういうものが、この原子力災害の場合には、第三者損害
しかし、福祉国家だから国も見てよろしいというのではなくて、まだそこまで事業主の自覚と理解が十分でないから、この際長期療養の人たちに対して、打切補償という立場でなくて、ずっといつまでも見ていこうという立場から、財政的に事業主にも負担が加わるから、この際は国が見てやろう、しかし、あのときは私も現在おられる吉武委員長に附帯決議をつけてでもいい、将来は国がやめる、私は強くそれを主張した。
ただし、打切補償を支払った場合には、その十九条の解雇制限が解けまして、使用者は解雇できる。こういう建前になっておるわけであります。しかし、これは解雇できるという規定でありまして、解雇せよというわけではないのでございます。従いまして、先生御承知のように、会社によりましては、従来でも打切補償を支払って直ちに解雇するというような処置をとっておらないというような会社もあるわけでございます。
〔理事加藤武徳君退席、委員長着 席〕 なお一番最後に、従来特別の補償費が出ておったが、それがなくなったので、労働者は非常に困るのだという点でございますが、従来御承知のように、労災保険法上の打切補償費を支払ったあとに、けい肺特別保護法に移行いたしまして、二年間療養給付と休一業給付を受けておったわけでございます。
五ページで中ほどに(3)十億三千二百六十二万九千三百十四円というのがございますが、これは長期傷病者に対して年金制度ができましたので、労災保険としては打切補償費及び障害補償費を支払う必要がなくなりました、その分を差し引かせていただきますと、それが十億三千二百万、こういうことになるわけでございます。 次は、業務取扱費二十三億八千二百八十八万四千円をお願いしております。
これは年金制度になりました関係で、年金に変わって参りますので、打切補償費を払わなくてもよくなった方の分でございます。それだけの分が労災補償費から見ますと打切補償費が減りますので、その額が十億でございます。それ以外に障害補償費が一億四千万円、こういうことでございます。 それから業務取扱費は、三十六年度は二十三億八千二百八十八万四千円をお願いしております。
施行期日から施行するのがよろしいと思う次第でございますが、ただいまの御質問にありました通り、この改正をいたしますにつきまして関係法、いろいろ複雑な法律の関係を調整いたします等によりまして法案の提出がおくれましたので、公布の日から施行といたしたわけでございますが、この改正によりまして実質的な影響を受けますものがありといたしますと、労災法とのバランスの面から申しまして、本年四月一日以降の第一種障害補償と打切補償
○小柳勇君 そうすると、日本と米国とのこれは行政協定ですから、ドイツの方はこれはまあ参考ですからね、日本の方では、それはドイツではいろいろ事情ありましょう、日本の方では今失業したらなかなか仕事もない、そういうような情勢、それでまあ一年間くらいは一つ給料を払ってやるから、あとは打切補償、解雇手当でも出してやめさしてしまえというような思想すら私はその背後にうかがう。
四、けい肺患者、外傷性せき髄障害者のうち過去に打切補償のみによって災害補償を打切られ(労災保険法の適用を受けない者を含む)今回の長期傷病者補償を受けることのできない者については、療養生活を継続し得るよう政府関係機関において適切なる措置を講ずるよう配慮すること。 右の附帯決議を付することについて採決いたしましたところ、全会一致をもって可決いたしました。 以上報告いたします。(拍手)
それは三年までの原則でございまして、三年たった以降においてはどうするかという問題が次に起きてくるわけでございますが、それはそういった補償につきましては、先ほどもお答え申し上げましたように、この八十一条の打切補償によって全部の補償をそれに包括して免責される。
基準法の建前をとっておけば、打切補償で終わることになります。従って労災はそのあとを受けて打切補償にかえて今回の長期年金を支給する。打切補償によっていわゆる無過失賠償責任の免責が出てきたわけであります。そのあとを受けて今回の労災がその責任を負って長期年金に切りかえる、こういう趣旨でございます。
さらに、この打切補償の問題について、使用者責任が打切補償によって免除になるということはまことにけしからぬ話だという、この原則は私は明らかになったと思う。